2019年10月1日以降に旧税率(8%)で計上しなければいけない取引がある場合はどうすればよいでしょうか?

消費税率の経過措置により、2019年10月1日以降に旧税率(8%)で計上しなければいけない取引がある場合は、出納帳のその取引だけ「税率」を『旧8%』に直接変更してください。

Q&A番号:0524c

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