未成熟果樹から収入が生じた場合の入力方法

未成熟の果樹から収入が生じた場合は、以下のいずれかの方法で入力します。

注意

ご案内する内容は、あくまでも一般例です。
具体的な経理処理につきましては、お客様ご自身でご判断いただくか、最寄りの税務署や税務相談窓口、または税理士等へご確認ください。
 
ご参考
国税局電話相談センター

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【1】 原則による場合
収入金額として計上せず、未成熟果樹の取得価額から控除する方式です。「出納帳」と「決算書」に入力します。

(1) 出納帳に、「未成熟果樹収入」(科目:未成熟果樹・育成中牛馬等)の摘要を使って収入金額を入力します。
 ※上記の摘要がない場合は、「摘要登録」で追加登録してください。

(2) 決算書のその他集計1にある「(F)果樹・牛馬等の育成費用の計算」の「[ホ]育成中果樹から生じた収入金額」に内訳を入力します。

【2】 原則によらない場合
未成熟果樹の取得価額から控除せずに、毎年継続して収入金額に計上する方式です。「出納帳」にのみ入力します。

・出納帳で、果樹収入用の摘要または科目を使って、通常の収入金額として入力します。

※原則によらない方式で処理する場合、原則の方式とは異なり、決算書には入力しませんのでご注意ください。

Q&A番号:0035a

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