消費税の課税の対象とならない取引は、「非課税」「不課税」「免税」のいずれかに区分する必要があります。
どれに該当するか不明な取引については、お近くの税務署(国税局電話相談センター)等へお問い合わせください。
それぞれの違いについては、国税庁の以下のページをご参考にしてください。
Q&A番号:0043a
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