青色申告特別控除を受ける方法について

らくらく青色申告で作成した農業の決算書を、別途ご用意いただいた確定申告書等に添付して申告してください。提出方法等の条件を満たすことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
なお、詳細は税務署などにもご確認をお願いいたします。

 

【65万円の特別控除を受ける】
確定申告書、決算書等を電子申告(e-Tax)で提出することで、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
セーブとしては「確定申告書等作成コーナー」から電子申告を行うことをお勧めいたします。
なお、申し訳ありませんが電子帳簿保存には対応しておりません。

【55万円の特別控除を受ける】
電子申告以外(紙など)での提出でも、貸借対照表を提出するなどの条件を満たせば最大55万円の青色申告特別控除を受けることができます。

【10万円の特別控除を受ける】
貸借対照表を提出しない場合などは、最大10万円の青色申告特別控除となります。

電子申告を行う場合は「確定申告書等作成コーナー」がお勧めです。
マイナンバーカード、または税務署で発行されるID/パスワードを利用して電子申告を行うことができます。

 

【参考Q&A】
電子帳簿保存に対応していますか?

【参考リンク】
青色申告特別控除(国税庁)
確定申告書等作成コーナーについて(国税庁)
確定申告書等作成コーナー(国税庁)
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(国税庁)

 
Q&A番号:0048a

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