償却資産を取得する際に、特別償却や割増償却の適用を受ける場合の入力方法をご案内します。
注意
「特別償却、割増償却を適用できるかどうか」や「適用するための条件」、「決算書に記載する内容」などについては、税務署、税理士等へご確認ください。
注意
ご案内する内容は、あくまでも一般例です。
具体的な経理処理につきましては、お客様ご自身でご判断いただくか、最寄りの税務署や税務相談窓口、または税理士等へご確認ください。
ご参考
⇒国税局電話相談センター
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特別償却費、割増償却費は、償却資産台帳で以下のように入力します。
(1)「[ヘ]割増(特別)償却費」に、割り増しなどの部分の償却費を入力します。
(2)「摘要」に、適用を受ける特例名を入力します。
上記以外は、通常の償却資産を取得した場合の入力方法と同じです。
入力方法につきましては、下記ページをご参照ください。
⇒ 【参考Q&A】償却資産購入時の入力方法
Q&A番号:0122a
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