
青色申告によって受けられる特別控除は65万円、55万円、10万円の3通りです。
受けるための要件は、控除金額によってそれぞれ異なります。
受けるための要件は、控除金額によってそれぞれ異なります。
- 最大65万円控除を受ける場合
- 最大55万円控除を受ける場合
- 最大10万円控除を受ける場合
1.最大65万円控除を受ける場合
- 正規の簿記による記帳
- 損益計算書の作成
- 貸借対照表の作成
- e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存
取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、期限内に必要な書類を添付して提出します。
更に、電子申告(または電子帳簿保存)を行うことで、最大65万円の特別控除を受けることができます。
令和2年度より、所得控除の基礎控除が38万円から48万円に引き上げられたため、結果としては従来の65万円控除よりも控除額が10万円上乗せとなります。
2.最大55万円控除を受ける場合
- 正規の簿記による記帳
- 損益計算書の作成
- 貸借対照表の作成
必要な書類については65万円控除と同様ですが、電子申告(または電子帳簿保存)をせずに紙で提出した場合などは、最大55万円控除を受けることができます。
令和2年度より、所得控除の基礎控除が38万円から48万円に引き上げられたため、結果としては従来の65万円控除と同等の控除額となります。
3.最大10万円控除を受ける場合
- 正規の簿記による記帳または、簡易簿記による記帳、現金主義による記帳
- 損益計算書の作成
65万円控除、55万円控除を受けない場合や、簡易簿記による記帳、現金主義による記帳を選択した場合は、基礎控除に加えて最大10万円の特別控除を受けることができます。
また、確定申告書を提出期限内に提出できなかった場合なども、最大10万円の特別控除となります。
まとめ
損益計算書を作成することはいずれも必要ですが、記帳の方法と貸借対照表を作成できるかどうかが大きな分かれ道となります。
自力で作成できればもちろん良いのですが、簿記の知識に自信のない方でも青色申告用の会計ソフトを上手に活用することで、簡単にこれらの書類を作成できます。
また、更に節税を目指し、インターネットを使用したe-Tax(電子申告)を行うこともオススメです。