損益計算書の「[47]青色申告特別控除額」にはどこの金額が反映されますか?

「[47]青色申告特別控除額」には、決算書のその他集計2にある「(K)青色申告特別控除額の計算」の「[リ]青色申告特別控除額」の金額が反映されます。

最大65万円の特別控除を受けたい場合は「(K)青色申告特別控除額の計算」の「65万円の特別控除を受ける場合」にチェックを付け、55万円控除の場合は「55万円の特別控除を受ける場合」、10万円控除の場合は「上記以外の場合」にチェックを付けてください。
【参考Q&A】青色申告特別控除額を変更するには

また、「[リ]青色申告特別控除額」を計算する際は、控除前の農業所得の他に、不動産所得や農業以外の事業所得の金額も考慮されます。
そのため、「[リ]青色申告特別控除額」が65万円(または55万円、10万円)より少ない金額になることがあります。

【例1】
「65万円」の特別控除を選択し、「[ヘ]本年分の不動産所得の金額」が20万円の場合
 → 「[リ]青色申告特別控除額」は「45万円(65万円-20万円)」となります。

【例2】
「65万円」の特別控除を選択し、「[ト]青色申告特別控除前の金額」が50万円の場合
 → 「[リ]青色申告特別控除額」は「50万円」となります。

Q&A番号:0702c

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