インボイスの制度上、インボイス発行事業者の登録番号は、帳簿への記載が不要とされています。
⇒問 109 (適格請求書等保存方式における帳簿に記載が必要な事項)|国税庁
そのため、らくらく青色申告では、出納帳に専用の入力欄は設けておりません。
もし、出納帳に登録番号を記載しておきたい場合は、「メモ」欄に入力してください。
インボイスや消費税の設定に関するご質問につきましては、以下のページをご参考にしてください。
参考Q&A
注意
インボイス制度の詳細につきましては、国税庁及び農林水産省ホームページをご参照いただくか、お近くの税務署等にご確認ください。
【参考資料】
⇒特集インボイス制度|国税庁
⇒令和5年度税制改正関係(インボイス関連)|国税庁
⇒軽減税率及びインボイス制度に関する情報|農林水産省
⇒免税事業者が課税事業者となったとき|国税庁
Q&A番号:0173a
この記事は参考になりましたか?
この記事は参考になりましたか?