はじめに
「電子書類保存」は、「電子帳簿保存法」に含まれる制度のひとつです。
「電子書類保存」以外の制度(「電子帳簿保存」など)については、こちらのページ からご確認ください。
電子書類保存とは?
パソコン等で作成した書類(損益計算書や貸借対照表など)を、印刷せずデータのまま保存できる制度です。※義務ではなく任意
「電子帳簿保存」とは異なり、「電子書類保存」は青色申告特別控除 65 万円の要件ではありません。
らくらく青色申告は、電子書類保存に対応していますか?
「電子書類保存」は、お客様側でのご準備のみで対応が可能です。(事務処理マニュアル等の備え付けなど)
なお、らくらく青色申告は次の検索要件を満たしているため、一部の要件は不要になる場合があります。
検索要件
① 取引年⽉日、取引金額、取引先により検索できること
※「仕訳帳」画面で、「日付」「摘要」「メモ」「金額」について検索可能です。
※ 取引先を、あらかじめ「摘要」または「メモ」に入力している必要があります。
② 日付又は金額の範囲指定により検索できること
※「仕訳帳」画面で、「日付」「金額」について範囲指定で検索可能です。
電子書類保存の詳細については、以下のリンクをご覧いただくか、お近くの税務署等にご確認ください。
Q&A番号:0176a
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