「電子帳簿保存法」には複数の制度が含まれます。
以下の説明をご確認のうえ、当てはまるページをご欄ください。
(1) 「電子取引データ」の保存について
電子データ(メールやPDFなど)でやりとりした書類(請求書や領収書など)の保存方法についての制度です。
ポイント
- 書類の保存義務がある全ての方の義務
- 青色申告特別控除 65 万円の要件ではない
- 専用ソフトなしで対応可能
らくらく青色申告における対応は、こちらのページ をご確認ください。
(2) 「電子帳簿」の保存について
パソコン等で作成した帳簿(出納帳や振替伝票など)を、印刷せずデータのまま保存できる制度です。
ポイント
- 義務ではなく任意
- 青色申告特別控除 65 万円を適用するための選択肢の一つ
らくらく青色申告における対応は、こちらのページ をご確認ください。
(3) 「電子書類」の保存について
パソコン等で作成した書類(損益計算書や貸借対照表など)を、印刷せずデータのまま保存できる制度です。
ポイント
- 義務ではなく任意
- 青色申告特別控除 65 万円の要件ではない
らくらく青色申告における対応は、こちらのページ をご確認ください。
(4) 「スキャナ保存」について
紙でやり取りした書類(請求書や領収書など)を、スキャナで読み取って保存できる制度です。
ポイント
- 義務ではなく任意
- 青色申告特別控除 65 万円の要件ではない
らくらく青色申告における対応は、こちらのページ をご確認ください。
電子帳簿保存法の詳細につきましては、以下のリンクをご覧いただくか、お近くの税務署等にご確認ください。
Q&A番号:0174a
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