電子帳簿保存法に対応していますか?

「電子帳簿保存法」には複数の制度が含まれます。
以下の説明をご確認のうえ、当てはまるページをご欄ください。

(1) 「電子取引データ」の保存について

電子データ(メールやPDFなど)でやりとりした書類(請求書や領収書など)の保存方法についての制度です。

ポイント
  • 書類の保存義務がある全ての方の義務
  • 青色申告特別控除 65 万円の要件ではない
  • 専用ソフトなしで対応可能

らくらく青色申告における対応は、こちらのページ をご確認ください。

(2) 「電子帳簿」の保存について

パソコン等で作成した帳簿(出納帳や振替伝票など)を、印刷せずデータのまま保存できる制度です。

ポイント
  • 義務ではなく任意
  • 青色申告特別控除 65 万円を適用するための選択肢の一つ

らくらく青色申告における対応は、こちらのページ をご確認ください。

(3) 「電子書類」の保存について

パソコン等で作成した書類(損益計算書や貸借対照表など)を、印刷せずデータのまま保存できる制度です。

ポイント
  • 義務ではなく任意
  • 青色申告特別控除 65 万円の要件ではない

らくらく青色申告における対応は、こちらのページ をご確認ください。

(4) 「スキャナ保存」について

紙でやり取りした書類(請求書や領収書など)を、スキャナで読み取って保存できる制度です。

ポイント
  • 義務ではなく任意
  • 青色申告特別控除 65 万円の要件ではない

らくらく青色申告における対応は、こちらのページ をご確認ください。


電子帳簿保存法の詳細につきましては、以下のリンクをご覧いただくか、お近くの税務署等にご確認ください。

Q&A番号:0174a

この記事は参考になりましたか?