はじめに
「電子取引データ保存」は、「電子帳簿保存法」に含まれる制度のひとつです。
「電子取引データ保存」以外の制度については、こちらのページ からご確認ください。
電子取引データ保存とは?
電子データ(メールやPDFなど)でやりとりした書類(請求書や領収書など)の保存方法についての制度です。
「請求書や領収等を電子データでやり取りした場合は、一定の要件を満たして保存が必要」というもので、書類の保存義務がある全ての方の義務となっています。
(「電子取引データ保存」は、青色申告特別控除 65 万円の要件ではありません。)
らくらく青色申告は、電子取引データ保存に対応していますか?
らくらく青色申告には、請求書や領収書等の保存機能自体が含まれません。
そのため、電子取引データ保存の機能はありませんが、以下のようにご対応いただけますので、ご安心ください。
電子取引データ保存には、どのように対応すればよいですか?
専用のソフトなしで対応可能です。
様々な方法から選べますが、追加費用を掛けずに対応したい場合の一例をご紹介します。
対応方法の例
① ディスプレイやプリンタ等を備え付け、速やかに出力できるようにする
② 改ざん防⽌のための事務処理規定を定めて運用する
③ ファイル名に「日付」「金額」「取引先」を含めて、一か所に保存する
※ファイル名の例:20231210_5000_産直○○.pdf
上記①~③をすべて行えば、要件を満たすことができます。
電子取引データ保存の詳細については、以下のリンクをご覧いただくか、お近くの税務署等にご確認ください。
Q&A番号:0175a
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