農業者が、対象となる交付金を農業経営改善計画などに従い「農業経営基盤強化準備金」として積み立てた場合、この積立額を必要経費に算入できます。
その場合の入力例はこちらをご覧ください。
⇒【Q&A】「農業経営基盤強化準備金」を積み立てる
また、農業経営改善計画などに従って、積み立てた「農業経営基盤強化準備金」を取り崩して農用地、農業用の建物・機械等を取得した場合、圧縮(準備金分を差し引く)を行うことができます。
その場合の入力例はこちらをご覧ください。
⇒【Q&A】「農業経営基盤強化準備金」を取り崩して償却資産を購入し、圧縮する
※「総収入金額不算入」の特例により圧縮を行う場合の入力例は、こちらをご覧ください。
⇒【Q&A】「総収入金額不算入」の特例を利用して圧縮する
注意
仕訳は農林水産省がホームページで公開している資料をもとにしています。
「農業経営基盤強化準備金」制度の適用を受けるための条件や手続きなど、詳細につきましては最寄りの農政局などにご確認ください。
「農業経営基盤強化準備金」制度の適用を受けるための条件や手続きなど、詳細につきましては最寄りの農政局などにご確認ください。
注意
ご案内する内容は、あくまでも一般例です。
具体的な経理処理につきましては、お客様ご自身でご判断いただくか、最寄りの税務署や税務相談窓口、または税理士等へご確認ください。
ご参考
⇒国税局電話相談センター
この記事は参考になりましたか?
この記事は参考になりましたか?
キーワード:
Q&A番号:0117a
この記事は参考になりましたか?
この記事は参考になりましたか?