帳簿や書類は原則として紙での保存が必要ですが、らくらく青色申告で作成したデータは、電子帳簿等保存制度を利用すると、印刷せずにデータのまま保存することができます。
保存するデータごとの要件は次の通りです。
帳簿データ(仕訳帳、総勘定元帳など)の場合
次の要件を満たすことで、仕訳帳などの帳簿をデータのまま保存できます。
帳簿のデータ保存要件
① 事務処理マニュアルを作成して備え付けること
② ディスプレイやプリンタ等を備え付け、速やかに出力できるようにしておくこと
③ 税務職員からのデータのダウンロードの求めに応じることができること
「電子帳簿保存」のうち「優良以外の電子帳簿」の要件です。
決算関係書類データ(損益計算書、貸借対照表など)の場合
次の要件を満たすことで、損益計算書などの決算関係書類をデータのまま保存できます。
決算関係書類のデータ保存要件
① 事務処理マニュアルを作成して備え付けること
② ディスプレイやプリンタ等を備え付け、速やかに出力できるようにしておくこと
「電子書類保存」の要件です。
らくらく青色申告は検索要件を満たしているため、「ダウンロードの求めに応じることができること」の要件は不要です。
Q&A番号:0223a
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