同じ摘要でも消費税率が異なる取引がある場合はどうすればよいでしょうか?

同じ摘要を使用する取引の中で、消費税率が異なる取引がある場合は、税率ごとに摘要を分けて登録してください。

その際、「雑費(税率10%)」「雑費(税率8%)」のように、摘要名に税率を付け加えると区別がつきやすくなります。

ただし、消費税の経過措置等によって、2019年10月1日以降の取引を旧税率(8%)として計上しなければいけない場合は、摘要を分けるのではなく、出納帳で「税率」を直接変更してください。
【参考Q&A】2019年10月1日以降に旧税率(8%)で計上しなければいけない取引がある場合はどうすればよいでしょうか?

Q&A番号:0407c

この記事は参考になりましたか?