農家の確定申告 青色申告と白色申告の違いって?  

事業主と税

給与所得者(サラリーマン)は、会社が源泉徴収として給与から所得税などを支払う(あらかじめ差し引く)ため、その仕組みや手続きについて意識することはあまりないかもしれません。 対して、農家を含む個人事業主は、自分で所得税などを計算して自分で納税しなければいけません。 この、所得の金額とそれに対する所得税などの金額を計算して確定させる手続きを「確定申告」といいます。
「確定申告」を行うためには、青色申告の場合でも、白色申告の場合でも、ともに様々な帳簿を作成する必要があります。 それらの帳簿をもとに、収入金額や経費金額などの集計を行って所得額を計算し、さらに所得額に応じて所得税を計算して税務署に申告します。そのため、この「確定申告」は、個人事業主にとって1年の事業活動を締めくくる大切な作業であるといえます。
 

青色申告とは

青色申告とは、正規の帳簿の原則に従って様々な帳簿を記帳し、それらを元に決算書を作成して確定申告を行うことです。そのため、複式簿記や会計の知識を一定程度求められます。 ちなみに、青色申告という名前は、制度ができたころの確定申告書の色が青色だったことからこのように呼ばれるようになりました。現在の確定申告書は青色でありませんが、今でもその名残で「青色」申告と言われています。
 

白色申告とは

青色申告と対比される申告方法として、白色申告があります。 白色申告とは青色申告以外の申告方法を指しているため、特に白色申告書という書類が存在するわけではありません。 以前は帳簿の作成と帳簿書類の保存が不要でしたので、青色申告と比べて手間がかからないというメリットがありましたが、平成26年1月以降は白色申告でも帳簿の作成と保存が必要となりました。
 

青色と白色の選択

どちらの申告方法にするかは、事業主が自由に決めることができます。 ただ、現在では青色申告でも白色申告でも帳簿の備え付けが必要となっていますので、複式簿記での記帳さえ行うことができれば、断然、青色申告がオススメです。
 

青色申告がオススメの理由

白色申告にはない税制上の特典を受けられることが挙げられます。

  1. 青色申告特別控除

    令和2年度分以降は以下のようになります。 電子申告等により、最大65万円の控除が受けられます。 従来通りに貸借対照表と損益計算書を添付した場合は、最大55万円の控除が受けられます。上記以外でも、最大10万円の控除が受けられます。

  2. 青色事業専従者給与

    配偶者や家族などが専ら事業に従事している場合は、配偶者や家族への給与を必要経費として算入することができます。

  3. 純損失の繰越しと繰戻し

    損失(赤字)の金額がある場合に、その損失額を最大3年間に渡って繰越することで、各年分の所得金額から控除できます。

  4. 少額減価償却資産の一括償却

    少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円まで、一括で償却できます。

  5. 貸倒引当金

    一定の基準により貸倒引当金勘定へ繰入れた場合は、その金額を必要経費として算入することができます。

  6. 農業収入保険

    災害や何らかの影響により収入が減少した場合に備える、農業経営収入保険に加入できます。

これ以外にも様々なメリットがありますが、特に大きいのはやはり1~3の、「特別控除」「専従者給与」「損失の繰越し」になります。また、意外と見落とされがちですが、少額資産の一括償却は使い勝手の良いものですので、設備導入や更新などがある際は有利といえます。これらのメリットについては、後ほど詳しくご説明いたします。
 

まとめ

申告の方法には、青色申告と白色申告があります。

白色申告に比べて、青色申告は難しい方法になりますが、青色申告には様々なメリットもあります。また、決算書を作成することで経営の状況を把握できますので、経営の合理化・効率化にも役立てることができます。

複式簿記による正しい帳簿付けと決算書の作成は、慣れない方にとってはハードルが高いと思われるかもしれませんが、パソコンの会計ソフトを活用することで、手書きと電卓による作成に比べてはるかに簡単、かつ正確に作成することができます。

さらに、当社で開発販売をしている”らくらく青色申告 農業版"は、農業所得の決算書作成に特化し、複式簿記の知識がない方でも簡単に使えるように工夫しております。無料体験版を公開していますので、ぜひソフトを活用した決算書作成を体験してみてください。