青色申告の節税効果

青色申告の場合の節税効果について、白色申告の場合と比較してみたいと思います。

事業の利益や世帯の状況、各種控除による違いはありますが、以下のモデルケースでは青色申告の方が最大26万円の節税となります。

具体的な税額の計算は下記の表のとおりです。

1.各種届出や申請書

単位:円

  設例1 (本人のみの場合) 設例2 (専従者ありの場合)
本人分 本人分 配偶者分
白色申告 青色申告 白色申告 青色申告
A B C D E F G
事業の利益 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000  
青色申告特別控除   650,000 100,000   650,000 100,000  
専従者給与       860,000 1,200,000 1,200,000  
事業所得 6,000,000 5,350,000 5,900,000 5,140,000 4,150,000 4,700,000  
給与所得             650,000
所得控除の合計 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 480,000
課税所得金額 4,570,000 3,920,000 4,470,000 4,090,000 3,100,000 3,650,000 170,000
所得税額 486,500 356,500 466,500 390,500 212,500 302,500 8,500
復興特別所得税額 10,216 7,486 9,796 8,200 4,462 6,352 178
住民税 477,000 412,000 467,000 424,000 325,000 380,000 24,500
事業税 155,000 155,000 155,000 112,000 95,000 95,000  
税額合計 1,128,700 930,900 1,098,200 934,700 636,900 783,800 33,100

(注)
上記の「配偶者分」は、本人が青色申告の場合です。
上記のいずれの場合も、住民税均等割額は5,000円として計算しています。
上記の税の他、国民健康保険料(税)などの計算にも影響します。

 

例1)本人のみの事業の場合

計算時の前提金額

  • 事業の利益(事業収入から必要経費を差し引きした金額)  600万円
  • 社会保険料控除  40万円
  • 生命保険料控除  12万円
  • 地震保険料控除  5万円
  • 配偶者控除  38万円
  • 基礎控除  48万円

※控除とは所得税の控除です。

白色申告の場合の税額(所得税、復興特別所得税、事業税及び住民税の各税額)
1,128,700円・・・計算表 A
青色申告特別控除65万円を適用した場合

青色申告の場合の税額  930,900円・・・計算表 B

白色申告と比べて  青色申告の方が、197,800円の節税となります。

青色申告特別控除10万円を適用した場合

青色申告の場合の税額  1,098,200円・・・計算表 C

白色申告と比べて  青色申告の方が、30,500円の節税となります。

例2)本人+配偶者(親族)が専従している場合

計算時の前提金額

  • 事業の利益(事業収入から必要経費を差し引きした金額)  600万円
  • 配偶者の専従者給与の金額  120万円
  • 社会保険料控除  40万円
  • 生命保険料控除  12万円
  • 地震保険料控除  5万円
  • 基礎控除  48万円

※控除とは所得税の控除です。

白色申告の場合の税額(所得税、復興特別所得税、事業税及び住民税の各税額)
934,700円・・・計算表 D
青色申告特別控除65万円を適用した場合

青色申告の場合の税額  636,900円・・・計算表 E

配偶者の税額  33,100円・・・計算表 G

白色申告と比べて  青色申告の方が、264,700円の節税となります。

青色申告特別控除10万円を適用した場合

青色申告の場合の税額  783,800円・・・計算表 F

配偶者の税額  33,100円・・・計算表 G

白色申告と比べて  青色申告の方が、117,800円の節税となります。

まとめ

前提となる事業利益や各種控除を簡易的な計算で求めていますので、実際には変わってきますが、今回の例では青色申告により最低でも3万円、65万円控除を適用することで19万円、更に配偶者控除を適用することで26万円の節税となります。
今回は専従者を配偶者としていますが、配偶者以外の親族とした場合は更に節税効果が大きくなります。


本コンテンツについて

監修

紺野税理士事務所 (山形県鶴岡市)

参考文献・参考資料

国税庁より

  • 帳簿の記帳のしかた(農業所得者用)
  • 令和元年分青色申告決算書(農業所得用)の書き方
  • 令和元年分白色申告者の決算の手引き(農業所得用)
  • 令和元年分収支内訳書(農業所得用)の書き方
  • 令和元年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 損失申告用
  • 番号法施行規則の改正についてのお知らせ
  • はじめてみませんか青色申告(令和3年5月)
  • よくわかる消費税軽減税率制度(令和元年7月)
  • 各種パンフレットなど

注意事項・免責事項

  • 本コンテンツで提供される資料における制度や手続き及び要件等は、国税庁の資料や弊社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 本コンテンツ内で提供される資料中の数値、図表、見解や予測などは本資料作成時点でのものであり、予告なく変更又は削除する場合があります。
  • 本コンテンツは、一般的な内容としてまとめており、個別の事例に応じた内容とはしておりません。
  • 本コンテンツの情報を参考にした税務処理による損害、若しくはその情報利用により被ったいかなる損害については、一切その責任は負いません。
  • 税務処理については、各事業者の責任に基づき適切に処理を行ってください。
  • 本コンテンツで紹介した情報は、個人の農業事業者向けにわかりやすく記載をしておりますが、一定の要件や届け出などが必要となる場合があります。詳細については、国税庁ホームページ等でご確認ください。
  • 本コンテンツに掲載されている内容の著作権は、原則として弊社に属しています。
  • いかなる目的であれ電子的・機械的手段を問わず、著作権法により掲載内容を弊社に無断で複製、引用、転載等を行うことはできません。
  • 本コンテンツにリンクを設定する場合は、その旨弊社までご連絡ください。
  • なお、リンクを設定するサイトの内容やリンクの方法によっては、リンクをお断りすることがあります。
  • 本コンテンツから弊社以外の第三者が運営するサイトへの自動リンクが設定されている場合がありますが、これら第三者サイトの内容の正確性や信頼性等についてなんら保証するものではありません。
  • また、これら第三者サイトの利用により生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切責任を負いません。
  • 本コンテンツに関する紛争を含む一切の事項は、日本法を準拠法とし、山形地方裁判所鶴岡支部をもって第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

この記事は参考になりましたか?