
青色申告の場合の節税効果について、白色申告の場合と比較してみたいと思います。
事業の利益や世帯の状況、各種控除による違いはありますが、以下のモデルケースでは青色申告の方が最大26万円の節税となります。
具体的な税額の計算は下記の表のとおりです。
1.各種届出や申請書
単位:円
設例1 (本人のみの場合) | 設例2 (専従者ありの場合) | ||||||
本人分 | 本人分 | 配偶者分 | |||||
白色申告 | 青色申告 | 白色申告 | 青色申告 | – | |||
A | B | C | D | E | F | G | |
事業の利益 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
青色申告特別控除 | 650,000 | 100,000 | 650,000 | 100,000 | |||
専従者給与 | 860,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||
事業所得 | 6,000,000 | 5,350,000 | 5,900,000 | 5,140,000 | 4,150,000 | 4,700,000 | |
給与所得 | 650,000 | ||||||
所得控除の合計 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 480,000 |
課税所得金額 | 4,570,000 | 3,920,000 | 4,470,000 | 4,090,000 | 3,100,000 | 3,650,000 | 170,000 |
所得税額 | 486,500 | 356,500 | 466,500 | 390,500 | 212,500 | 302,500 | 8,500 |
復興特別所得税額 | 10,216 | 7,486 | 9,796 | 8,200 | 4,462 | 6,352 | 178 |
住民税 | 477,000 | 412,000 | 467,000 | 424,000 | 325,000 | 380,000 | 24,500 |
事業税 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 112,000 | 95,000 | 95,000 | |
税額合計 | 1,128,700 | 930,900 | 1,098,200 | 934,700 | 636,900 | 783,800 | 33,100 |
(注)
上記の「配偶者分」は、本人が青色申告の場合です。
上記のいずれの場合も、住民税均等割額は5,000円として計算しています。
上記の税の他、国民健康保険料(税)などの計算にも影響します。
例1)本人のみの事業の場合
計算時の前提金額
- 事業の利益(事業収入から必要経費を差し引きした金額) 600万円
- 社会保険料控除 40万円
- 生命保険料控除 12万円
- 地震保険料控除 5万円
- 配偶者控除 38万円
- 基礎控除 48万円
※控除とは所得税の控除です。
白色申告の場合の税額(所得税、復興特別所得税、事業税及び住民税の各税額)
1,128,700円・・・計算表 A
青色申告特別控除65万円を適用した場合
青色申告の場合の税額 930,900円・・・計算表 B
白色申告と比べて 青色申告の方が、197,800円の節税となります。
青色申告特別控除10万円を適用した場合
青色申告の場合の税額 1,098,200円・・・計算表 C
白色申告と比べて 青色申告の方が、30,500円の節税となります。
例2)本人+配偶者(親族)が専従している場合
計算時の前提金額
- 事業の利益(事業収入から必要経費を差し引きした金額) 600万円
- 配偶者の専従者給与の金額 120万円
- 社会保険料控除 40万円
- 生命保険料控除 12万円
- 地震保険料控除 5万円
- 基礎控除 48万円
※控除とは所得税の控除です。
白色申告の場合の税額(所得税、復興特別所得税、事業税及び住民税の各税額)
934,700円・・・計算表 D
青色申告特別控除65万円を適用した場合
青色申告の場合の税額 636,900円・・・計算表 E
配偶者の税額 33,100円・・・計算表 G
白色申告と比べて 青色申告の方が、264,700円の節税となります。
青色申告特別控除10万円を適用した場合
青色申告の場合の税額 783,800円・・・計算表 F
配偶者の税額 33,100円・・・計算表 G
白色申告と比べて 青色申告の方が、117,800円の節税となります。
まとめ
前提となる事業利益や各種控除を簡易的な計算で求めていますので、実際には変わってきますが、今回の例では青色申告により最低でも3万円、65万円控除を適用することで19万円、更に配偶者控除を適用することで26万円の節税となります。
今回は専従者を配偶者としていますが、配偶者以外の親族とした場合は更に節税効果が大きくなります。
「青色申告」お役立ち情報 記事
本コンテンツについて
紺野税理士事務所 (山形県鶴岡市)
国税庁より
- 帳簿の記帳のしかた(農業所得者用)
- 令和元年分青色申告決算書(農業所得用)の書き方
- 令和元年分白色申告者の決算の手引き(農業所得用)
- 令和元年分収支内訳書(農業所得用)の書き方
- 令和元年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 損失申告用
- 番号法施行規則の改正についてのお知らせ
- はじめてみませんか青色申告(令和3年5月)
- よくわかる消費税軽減税率制度(令和元年7月)
- 各種パンフレットなど
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