
個人で事業を行うすべての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
青色申告と白色申告で、帳簿・書類の保存が必要な期間はそれぞれ下記の通りです。
青色申告の場合
保存が必要なもの | 保存期間 |
---|---|
仕訳帳、総勘定元帳、 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 |
保存が必要なもの | 保存期間※ |
---|---|
決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 (前々年分の事業所得が 300万円以下の場合は5年) |
その他の書類 取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など | 5年 |
※保存期間は、帳簿については翌年の3月15日の翌日から7年間、
書類については作成日や受領日の年の翌年の3月15日の翌日から7年間(または5年間)となります。
白色申告の場合
保存が必要なもの | 保存期間※ |
---|---|
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
保存が必要なもの | 保存期間※ |
---|---|
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
※保存期間は、帳簿については翌年の3月15日の翌日から7年間(または5年間)、
書類については作成日や受領日の年の翌年の3月15日の翌日から5年間となります。
「青色申告」お役立ち情報 記事
本コンテンツについて
紺野税理士事務所 (山形県鶴岡市)
国税庁より
- 帳簿の記帳のしかた(農業所得者用)
- 令和元年分青色申告決算書(農業所得用)の書き方
- 令和元年分白色申告者の決算の手引き(農業所得用)
- 令和元年分収支内訳書(農業所得用)の書き方
- 令和元年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 損失申告用
- 番号法施行規則の改正についてのお知らせ
- はじめてみませんか青色申告(令和3年5月)
- よくわかる消費税軽減税率制度(令和元年7月)
- 各種パンフレットなど
- 本コンテンツで提供される資料における制度や手続き及び要件等は、国税庁の資料や弊社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- 本コンテンツ内で提供される資料中の数値、図表、見解や予測などは本資料作成時点でのものであり、予告なく変更又は削除する場合があります。
- 本コンテンツは、一般的な内容としてまとめており、個別の事例に応じた内容とはしておりません。
- 本コンテンツの情報を参考にした税務処理による損害、若しくはその情報利用により被ったいかなる損害については、一切その責任は負いません。
- 税務処理については、各事業者の責任に基づき適切に処理を行ってください。
- 本コンテンツで紹介した情報は、個人の農業事業者向けにわかりやすく記載をしておりますが、一定の要件や届け出などが必要となる場合があります。詳細については、国税庁ホームページ等でご確認ください。
- 本コンテンツに掲載されている内容の著作権は、原則として弊社に属しています。
- いかなる目的であれ電子的・機械的手段を問わず、著作権法により掲載内容を弊社に無断で複製、引用、転載等を行うことはできません。
- 本コンテンツにリンクを設定する場合は、その旨弊社までご連絡ください。
- なお、リンクを設定するサイトの内容やリンクの方法によっては、リンクをお断りすることがあります。
- 本コンテンツから弊社以外の第三者が運営するサイトへの自動リンクが設定されている場合がありますが、これら第三者サイトの内容の正確性や信頼性等についてなんら保証するものではありません。
- また、これら第三者サイトの利用により生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切責任を負いません。
- 本コンテンツに関する紛争を含む一切の事項は、日本法を準拠法とし、山形地方裁判所鶴岡支部をもって第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
この記事は参考になりましたか?
この記事は参考になりましたか?