帳簿書類の保存

個人で事業を行うすべての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
青色申告と白色申告で、帳簿・書類の保存が必要な期間はそれぞれ下記の通りです。

青色申告の場合

帳簿

保存が必要なもの保存期間
仕訳帳、総勘定元帳、
現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など
7年

書類

保存が必要なもの保存期間※
決算関係書類
損益計算書、貸借対照表、棚卸表など
7年
現金預金取引等関係書類
領収証、小切手控、預金通帳、借用証など
7年
(前々年分の事業所得が
300万円以下の場合は5年)
その他の書類
取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類
請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など
5年

※保存期間は、帳簿については翌年の3月15日の翌日から7年間、
書類については作成日や受領日の年の翌年の3月15日の翌日から7年間(または5年間)となります。

白色申告の場合

帳簿

保存が必要なもの保存期間※
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年

書類

保存が必要なもの保存期間※
決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年

※保存期間は、帳簿については翌年の3月15日の翌日から7年間(または5年間)、
書類については作成日や受領日の年の翌年の3月15日の翌日から5年間となります。


本コンテンツについて

監修

紺野税理士事務所 (山形県鶴岡市)

参考文献・参考資料

国税庁より

  • 帳簿の記帳のしかた(農業所得者用)
  • 令和元年分青色申告決算書(農業所得用)の書き方
  • 令和元年分白色申告者の決算の手引き(農業所得用)
  • 令和元年分収支内訳書(農業所得用)の書き方
  • 令和元年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 損失申告用
  • 番号法施行規則の改正についてのお知らせ
  • はじめてみませんか青色申告(令和3年5月)
  • よくわかる消費税軽減税率制度(令和元年7月)
  • 各種パンフレットなど

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