「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用して1年間で全額償却を行う場合の入力方法をご案内します。
【参考資料】
⇒ No.2100 減価償却のあらまし(国税庁)
⇒ 第28条の2((中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例))関係(国税庁)
注意
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用できるかどうかの判断や、特例を受ける場合の手続きなど詳細につきましては、最寄りの税務署へご確認ください。
注意
ご案内する内容は、あくまでも一般例です。
具体的な経理処理につきましては、お客様ご自身でご判断いただくか、最寄りの税務署や税務相談窓口、または税理士等へご確認ください。
ご参考
⇒国税局電話相談センター
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償却資産台帳で、以下のように入力します。
(1) 「償却方法」で「全額」を選択します。
(2) 「摘要」に「措法28の2」と入力します。
「償却方法」、「摘要」以外の項目は、実情に合わせて入力して下さい。
※償却方法が「全額」の場合、「耐用年数」および「本年の償却開始月」の設定はできません。
※「[ヌ]未償却残高」は0円になります。そのため、翌年版で前年分繰越をした際に引き継がれません。
なお、本年中に新たに償却資産を購入した場合は、償却資産台帳への登録だけでなく、購入時の取引を出納帳等で入力する必要があります。
入力方法につきましては、下記ページをご参照ください。
⇒ 【参考Q&A】償却資産購入時の入力方法
Q&A番号:0124a
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